| (目的)
第1条 この規程は、一般社団法人
日本エステティック協会(以下「協会」という)の情報公開に関し必要な事項を定めることにより、協会の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。
(管理)
第2条 協会の情報公開に関する事務は、事務局が管理する。
(閲覧の権利を有するもの)
第3条 閲覧権は当協会の個人会員が有するものとし、法人会員の場合はその代表者とする。 なお、個人会員以外の同席は不可とする。
(情報公開の対象とする資料)
第4条 協会の情報公開の対象とする資料は総会ならびに理事会(常任理事会含む)で公表された内容に限定し、個人情報をはじめ機密保持が必要な資料については閲覧対象とはしない。
(閲覧の理由、目的について)
第5条 閲覧の目的、理由については次に掲げる3項を満たすことを前提とする。
1.協会会務の運営や会計処理等に不明朗が存在することが相当の根拠をもって強く疑われること。
2.定款等で明示されている是正手段が尽くされたにもかかわらず、功を奏せず、他に有効、適切な手段がないこと。
3.目的がもっぱら会の運営、会計処理等の正常化をはかることにあること。
(閲覧場所、閲覧日時および人数)
第6条 閲覧の場所、日時、人数等については次のとおりとする。
1.協会の公開する情報の閲覧場所は、協会事務局とする。
2.閲覧の日は、協会の休日以外の日とする。
3.閲覧の時間は、午前10時から午後4時までの間で、最長2時間とする。ただし、協会は、閲覧希望者に対し、閲覧日時を指定することができる。
4.同時に閲覧できる人数は3名までとする。
5.閲覧者は閲覧に際し、所定の誓約書に必要事項を記入し、署名捺印して協会あて提出しなければならない。
(閲覧に関する事務及び説明)
第7条 閲覧希望者から資料の閲覧の申請があったときは、次により取り扱うものとする。
(1)所定の閲覧申請書に必要事項の記入を求め、提出を受ける。
(2)閲覧申請書が提出されたときは、理事会または常任理事会にてその諾否を決める。
(3)閲覧資料の謄写権は、外部への二次開示の恐れもあり、これを認めない。
(4)閲覧する資料に直接関連する事項について説明を求められたときは、理事長の指示により、関連の役員、委員会の委員が応答し、別に定める質疑応答簿に記載する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は理事会が定める。
附則
この規程は、平成17年6月1日から施行する。
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